<申請取次行政書士による在留資格申請>
届出済行政書士(申請取次行政書士)は、下記の在留資格の各種申請において、本人やご家族等の申請人に代わり、入国管理局に申請関係書類を提出することができます(オンライン申請も含みます)。
★メリット
①申請人等が入国管理局に出頭することがない為、仕事や学業に専念でき、負担軽減につながります。
(日本独特の法律用語やお役所での書類収集・システム入力に不慣れな外国人の方であれば、自分で申請するよりも、専門家である申請取次行政書士に業務を依頼したほうが、手間もかかりません)。
②申請先である入国管理局においても事務処理の効率化・円滑化並びに申請窓口の混雑緩和につながります。
★主な申請手続き
在留資格認定証明書交付申請
在留期間更新・在留資格変更許可申請(例:「留学」→「就労関係」)
再入国許可申請
資格外活動許可申請・就労資格証明書交付申請
永住許可申請
「日本の在留資格を取得したい」
「親族を日本に呼びたい」
「日本で永住したい」
このような時、弊行政書士事務所がサポートします。
<「ビザ:VISA(査収)」と「在留資格」の違い>
外国人の方が日本へ入国する場合で解説します。「ビザ」とは外国にある日本国大使館又は総領事館が、その外国人の所持するパスポートが真正かつ日本入国・滞在が有効であるという査証、いわば「入国推薦状」の性質を有すものです。パスポートのページにシールやスタンプで提供されるものですが、上陸要件の一つであり、入国保証ではありません。
つまり、ビザがあっても上陸のための条件を満たしていない場合は、上陸不許可になります。
一方「在留資格」とは、外国人の方が日本に滞在して活動する内容に応じて付与される一定の資格をいいます。「出入国管理及び難民認定法」で規定されています。
私たち行政書士が業務として行うのがこの在留資格申請であり、その商談においてお客様との会話で便宜上ビザと言うことがあります(俗にいう「ビザの延長」・「ビザの変更」など)が、この場合、正式には「在留資格」の話になります。
ビザ(査証)と在留資格の本来の意味や違いに気を付けておきましょう。
<在留資格:「日本人の配偶者等」について>
この在留資格に該当する方は、日本人の配偶者若しくは特別養子または日本人の子として出生した者です。今回は「日本人の配偶者」について解説します。
日本人と結婚された外国人の方は、在留資格「日本人の配偶者等」というビザを取ることで、日本に居住することが可能です。「婚約者」では取得できませんので、必ず入籍する必要があります。
実は、外国人自ら入国管理局に資格申請したにもかかわらず、不許可になった話もよく耳にします。申請書類の不備や偽装結婚という疑念を払拭できなかった為だと思います。「自分たちの結婚は正真正銘の結婚であり、偽装結婚ではありません」といった判断を入管局審査担当官にしてもらうためには、その裏付けとなる資料をしっかりと準備して提出・申請することが必要です。
〇外国人の夫(妻)が海外に居住している場合の資格申請手続き
結婚したものの、仕事や家族など何らかの事情により、外国人の夫(妻)が海外に住んでいる場合、海外から外国人の夫(妻)を呼び寄せる手続きを行います。外国人の夫(妻)は、在留資格を持っていない為、日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」を申請します。
〇外国人の夫(妻)が別の在留資格を取得し日本に居住している場合
「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更ができます(義務ではありません)。主な事例は以下の2つ。
①「留学」から在留資格の変更
注意点)留学先の大学等を卒業する前に退学して日本人の配偶者等への変更手続きは審査が厳しくなります。退学の理由を説明するほか、その大学等より「退学証明書」「成績証明書」などの書類を入手し提出しなければならないケースがあります。
②「就労系ビザ・在留資格」から「日本人の配偶者等」への変更
次のようなメリットがあります。
・仕事を辞めても在留資格が取り消されない
・転職しても入管への変更手続きが不要
・就労上の制限がない
・永住許可や帰化の申請条件が緩和される
*「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更申請は原則できません。ただし、「やむを得ない特別の事情」があって認められる場合があります。
弊事務所では入国管理局の「永住審査部門」へ書類を揃えて事前に相談をしてから申請を行うという方法を検討します。
・結婚をしていても不許可になりがちな事例には以下のようなものがあげられます。
①結婚式を挙げていない
②出会いがバー・スナック、キャバクラなどの水商売のお店
③夫婦の年齢差が大きい
④交際中の二人で写っている写真がほとんどない
⑤知り合ったきっかけがマッチングアプリや出会い系サイト
⑥結婚紹介所の紹介によるお見合い結婚
⑦離婚歴がある
⑧交際期間が短く結婚したケース
⑨日本人の配偶者側の収入が低いケース(無職含む)
上記に該当する場合、許可のハードルは高くなります。過去に偽装結婚と見做されたケースです。
こういった場合はどのように対応すればよいか、お悩みのお客様のご相談お待ちしております。
<当事務所の特色>
・ご依頼者様との面談において、個別状況を的確に把握するために十分な時間を取ります。
・お客様毎の要件に合わせた必要書類の調査・リストアップ、申請後の追加書類提出通知への対応等、入国管理局担当官との交渉・やりとりを全て当行政書士事務所が対応いたします。
<主な申請業務と料金について>
1-1 在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請(経営・管理は除く)
コース名 |
報 酬 額 |
エコノミーコース*1 |
85,000円 |
標準コース(おすすめ)*2 |
115,000円*3 |
*1. エコノミーコース
お客様側より役所から必要書類を収集し、当事務所に持参又は郵送して頂くことで、費用の節約になります。収集すべき書類はお客様へ事前にお教えいたします。
*2. 標準コース(おすすめ)
当事務所が日本国内の役所より必要書類を収集することで、多忙なお客様の手間・時間の節約・負担軽減になります。こちらをおすすめします。
*3. カテゴリー1及び2に分類される機関に雇用される方及びその家族(配偶者又は子)の資格取得の申請については、報酬額の一部割引がございます。
・「カテゴリー1」 ①日本の証券市場に上場している企業②保険業を営む相互会社③日本又は外国の国・地方公共団体④独立行政法人⑤特殊法人・認可法人⑥認可公益法人⑦公共法人⑧イノベーション創出企業⑨一定の条件を満たす企業
・「カテゴリー2」 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定長所合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収合計額が1,000万円以上の団体・個人
2-1 在留期間更新許可申請 45,000円
3-1 永住許可申請 100,000円
4-1 就労資格証明書交付申請 50,000円
5-1 在留資格取得許可申請 50,000円
5-1 資格外活動許可申請 12,000円
6-1 再入国許可申請 12,000円
★備考
・別途消費税を申し受けます。
・申込時に着手金を2分の1、許可後に成功報酬として2分の1をお支払い頂きます。
・印紙代、郵送費、交通費等の実費を別途お支払い頂きます。
・お客様側の都合により業務が途中で終了した場合、業務の進行度合いに応じた報酬をお支払い頂きます。
<手続きの流れ>
①無料個別相談
お客様一人ひとりに個別・特有の事情があります。面談時に丁寧にお話を伺って、疑問点などを解決するとともに、最良なご提案をさせて頂きます。
②お見積り
コース別・サポート範囲に沿ったお見積り(支払方法含む)、ご説明をいたします。
③お申込み・契約締結
ご契約後、業務遂行のために必要な書類のご案内を致します。
④着手金支払い・業務開始
報酬額の2分の1の着手金をお支払いいただきます。入金確認後に業務着手します。
⑤必要書類入手、申請書作成・提出
役所からの書類収集とともに、申請書作成し入国管理局に提出します
⑥結果通知の受取り
入国管理局からの結果通知が届きましたら、入国管理局に出向きます。
⑦在留カード(変更または更新の場合)、又は証明書の受取り
行政書士が受け取った場合は、お客様へお渡しします。
⑧業務完了、報酬金の残金並びに収入印紙等実費の支払い