事業を営むにあたり、都道府県知事あるいは国土交通大臣の許可が必要な場合、許可の要否や条件を満たしているかの判断をさせていただき、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、ご要望に応じて会計記帳や資金繰りのご相談のほか、建設業であれば各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格申請等)も行います。
障害者総合支援法に基づく各種支援サービス業、児童福祉法における児童施設運営、介護保険法に基づく介護事業所や介護タクシー業等、指定を受けるための様々な要件の確認をはじめ、設計事務所様とも連携し必要な書類・図面の作成及び申請手続きを行います。
飲食店の営業許可申請は保健所管轄です。飲食店系風営業(社交飲食店、特定遊興飲食店、深夜酒類提供飲食店)は上記に加え、公安委員会の許可または届出が必要です。特に飲食店系風営業は許可要件の事前調査(保全対象施設の有無・内装・照度)が重要ですので、当事務所でしっかり調査し、自信を持って依頼をお受けします。
農地を耕作以外の目的に使うことを「転用」といいます。対象の敷地面積や用途等によって、要件が異なります(許可・届出あるいは不要)。目的・場所により許可取得まで日数を要する場合がありますが、当事務所では、他の法令にも照らし合わせて迅速に対応いたします。また、相続した農地のご相談もお受けします。
個人法人を問わず、中古品の転売をビジネスとして行う場合には古物商の許可が必要です。無許可で行うと警察に逮捕される可能性があります。以下のビジネスを対象として当事務所にてご相談からWEBによる申請までサポートいたします。古着・ブランド品・中古自動車の買取と販売、リサイクルショップ・中古品レンタル業。
産廃収集運搬業を行うには、積む場所と降ろす場所の各々の都道府県知事に個別の許可が必要です。ローカルルールが多く、自治体ごとに正確な情報が必要ですので、専門家である行政書士事務所にお任せ下さい。また貨物自動車運送事業法や法令に則り、運送業許可申請の手続きをサポートします。